住宅ローンの完済後の手続き
住宅ローンを完済された方へ
住宅ローンを完済されたという方は、一安心されていることでしょう。
ただ、まだやるべきことがあるのをご存知でしょうか。
それは、「抵当権の抹消」登記手続きです。
住宅ローンを金融機関と契約するときに、その不動産には、抵当権が設定されます。
金融機関は、住宅ローンを貸すときに、万が一、貸したお金がこの先回収されないことがあるのを想定して、不動産そのものを担保にします。この担保に設定する権利を「抵当権」と呼びます。抵当権が設定される際には、不動産登記簿謄本に住宅ローンを契約してお金を借りた人、貸主である銀行、期日、金額などが記載されることになります。
住宅ローンを完済すれば、当然抵当権は消失します。しかし、不動産登記簿謄本には記載が残ったままなので、登記上からも抹消する手続きを行わなければなりません。
司法書士法人 府中けやき共同事務所では、
住宅ローン完済後の「抵当権抹消」登記手続きを承っています。
抵当権抹消登記の必要性
抵当権抹消登記は、法律上は義務づけられていません。
よって、期限もありません。しかし、抹消手続きをしないと、登記簿上、住宅ローンをまだ返済し終わっていないとみなされてしまい、将来の手続きで不都合が生じることがあります。
例えば、不動産を売却する際や、建物増築などで新たに住宅ローンを組む際などに、障害となってしまいます。
また、いつでも抵当権抹消登記はできると放っておくと、金融機関で書類を再発行してもらわなければならないこともあるため、住宅ローン完済後は、できるだけ速やかに抵当権抹消登記の手続きを行っておくのをお勧めします。
抵当権抹消登記に必要な物
抵当権抹消登記のご依頼時に必要な書類は、次のものがあります。
金融機関から送付された書類一式をご持参ください。
ご本人確認資料(運転免許証等)・お認印が別途必要となります。
- 抵当権設定契約証書
- 抵当権解除証書・弁済証書など
- 抵当権の登記識別情報(又は登記済証)
- 抵当権者の委任状
手続きの流れ
抵当権抹消登記の手続きは次のように行います。
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1
必要書類のお預かり、ご面談による内容の確認
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2
登記申請書を作成
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3
書類を添付し登記申請書を管轄の法務局に提出
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4
登記完了
よくある質問
- Q印鑑証明書・実印は必要ですか?
- A不動産の所有者も、抵当権者(金融機関など)も、印鑑証明書は必要ありません。
- また、書類への捺印は、ご実印でなくとも結構です。
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Qローンを契約していた人と不動産の所有者が異なるのですが、
その場合どうなりますか? - A抵当権抹消登記に関わるのは、不動産の所有者と抵当権者だけです。ローンを契約していた人(債務者)は申請には関わることはできません。登記の申請は不動産の所有者またはその方からの委任により行います。